ビザ(査証)
就労や長期滞在を目的とする場合
就労ビザ:技能実習
令和7年2月14日
滞在期間 | 技能実習1号イ及びロ:法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) 技能実習2号イ及びロ:法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) 技能実習3号イ及びロ:法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) |
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必要書類 |
(注)申請者の国籍によっては、上記以外に必要とされる書類があります。詳細は申請先の在外公館のホームページをご参照ください。 (注)在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)とは: 外国人が上陸審査の際に我が国において行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、入管法上のいずれかの在留資格(短期滞在を除く)に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明するために、出入国在留管理庁地方出入国在留管理局において事前に交付される証明書です(日本国内の代理人による申請が可能です)。詳しくは出入国在留管理庁ホームページ 在留資格認定証明書を所持している場合には、大使館又は総領事館において標準処理期間内(5業務日)でビザの発給が受けやすくなります(発給が保証されるわけではありません)。 技能実習については、在留資格認定証明書なしに査証申請することはできません。詳しくは出入国在留管理局のホームページ |