海外渡航・滞在
消費税免税制度利用における在留証明
(令和8年11月1日以降)
令和8年10月20日
令和8年11月1日から消費税免税制度が変更されます。
今回の変更により、日本国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有する日本国籍の方が、消費税免税の手続きの必要書類として、これまでの在留証明と戸籍の附票の写しに加えて、国外転出者向けマイナンバーカードが使用できるようになります。
消費税免税制度の詳細については、以下の観光庁ホームページをご参照ください。
消費税免税制度利用のための在留証明の運用については、以下のとおりです。
1 令和8年11月1日以降の主な変更点
- 本籍地の記載が不要になります。
- 従来は、国外に引き続き2年以上居住していることの確認につきましては「在留証明」に記載されている「この場所に住所を定めた年月日」から発給日までの期間で判定されていましたが、11月1日以降は、発給日にはかかわらず、「この場所に住所を定めた年月日」から最終入国日(パスポートに記載された「上陸年月日」(帰国年月日))までの期間に変更となります。
- (注1)自動化ゲートで入国した場合はパスポートに入国証印が押されず、「上陸年月日」(帰国年月日)が確認できないことから、免税の適用を受けられない場合があります。
- (注2)免税の適用を受けられる在留証明は、作成日が最終入国日から起算して6月前の日以後であるものに限られます。
- (注3)複数国での居住が通算して2年以上の場合、消費税免税のための在留証明は発給できません。
2 必要書類
- 在留証明願(領事窓口に用紙があります)
(注)在留証明願(申請書)の提出理由欄には「免税販売手続」、提出先欄には「免税店」と記載してください。 - 日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(有効な日本国旅券等)
- 住所及び滞在開始時期(期間)を確認できる文書(例:現地の官公署が発行する滞在許可証、運転免許証、納税証明書、公共料金の請求書等で住所の記載があるもの、現地の警察が発行した居住証明等)
(注)国及び地域によって確認書類が異なるケースがありますので、詳細は証明を受けようとする在外公館ホームページ等でご確認ください。
3 手数料
- 1通につき邦貨1,200円相当です。
4 申請時の留意点
- 証明オンライン申請を導入している在外公館(イラン及びロシアに所在の在外公館を除く。)では、窓口で受け取る紙媒体の証明書だけでなく、オンラインで受け取ることができる電子化した証明書(e-証明書)も発給していますので、在外公館に行くことなくe-証明書の在留証明を取得することができます。e-証明書はダウンロードし書面に印刷することもできます。e-証明書を使用する場合は、念のため、前もって各免税店にご確認頂くことをお勧めします。
(注)証明のオンライン申請には、オンライン在留届(ORRネット)
の提出が必要です。詳細は「証明のオンライン申請・決済について」をご確認ください。 - 在留証明は在外公館のみで発行している証明書です。外務省(東京、大阪分室)では在留証明の申請受理・発給の業務は取り扱っておりませんので、休暇や出張等での一時帰国の際に日本で在留証明を入手することはできません。
5 照会先
- 在留証明を発給するまでに要する日数や開館日、申請受付時間は、各在外公館によって異なりますので、詳細は申請先の在外公館に直接お問い合わせください。在外公館のホームページの一覧は在外公館ホームページをご参照ください。
- 免税制度についてのご質問は、以下観光庁のホームページを参照いただくほか、照会窓口のメールアドレス宛にお願いいたします。
照会窓口 観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当:hqt-taxfree@ki.mlit.go.jp
