ブータン王国
日・ブータン外交関係樹立30周年(2016年)記念事業認定申請
平成27年9月10日
外務省では,2016年の日・ブータン外交関係樹立30周年を日本とブータンの間の幅広い交流の年にしていくため,下記の要領で,日・ブータン外交関係樹立30周年を記念するにふさわしい事業を募集し,「日・ブータン外交関係樹立30周年記念事業」として認定します。認定された事業は,各事業の広報媒体「ポスター,パンフレット,ウェブサイト,看板,垂れ幕等」に,「日・ブータン外交関係樹立30周年」の名称及びロゴマークを使用することができます。
事業認定基準,認定事業の特典,申請・認定の流れ,注意事項及び申請書類の送付先,問合せ先は以下のとおりです。多くの方々からの申請をお待ちしております。
1 事業認定基準
(1)原則として,2016年1月1日から同年12月31日までの期間,日本またはブータンにおいて実施される事業を対象とします。
(2)事業の内容が,日・ブータン間の経済,社会,芸術,文化,学術,スポーツ,観光等の幅広い分野における交流の促進,相互理解の増進,友好関係の強化に資すると判断されるものとします。企業による社会貢献関連事業の実施やその紹介を含みます。
(3)事業の内容,目的が明確であり,実現の可能性が高いものとします。
(4)特定の主義・主張,宗教の普及を目的とせず,公共の秩序,善良な風俗を害さないものとします。
(5)事業実施にかかる経費については,主催者側が一切の責任を負うものとします。
2 認定事業の特典
(1)認定された事業は,該当事業の広報媒体に(ポスター,パンフレット,ウェブサイト,看板,垂れ幕等)に「日・ブータン外交関係樹立30周年記念事業」であることを明記し,本件交流年のロゴマークを使用することができます。
(2)認定された事業は,日・ブータン外交関係樹立30周年記念事業一覧表に掲載されます(外務省ホームページ及び在インド日本大使館ホームページ等にて公表)。
3 申請・認定の流れ
(1)事業認定を希望する団体は,以下の必要書類を事業実施の1か月前までに本省南西アジア課または在インド日本大使館に提出してください。
(3)外務省または在インド日本大使館は,審査結果を申請者に書面にて通知し,要すればロゴマークの電子データを申請者に送付するとともに,外務省,在インド日本大使館のホームページの日・ブータン外交関係樹立30周年事業一覧表に事業概要を掲載します。
4 注意事項
(1)事業の認定は,事業への資金助成を意味するものではありません。
(2)提出された書類は返送致しません。必要な場合は予めコピーを御用意ください。
(3)審査の経緯等についてのお問い合わせにはお答えできませんので御了承ください。
(4)「日・ブータン外交関係樹立30周年記念事業」として認定された場合でも,事業の実施に関わる全ての責任は事業主催者にあります。事業が認定されたことによって,外務省や在インド日本大使館が何らかの責任を負うことはありません。
(5)事業終了後に,事業内容や結果をまとめた報告書を提出してください。
(6)事業内容に変更が生じる場合,または,中止となった場合は,直ちにその旨を書面にて通報してください。
(7)事業後に事業内容が認定条件に合致しないことが明らかになった場合,認定を取り消すことがあります。
(8)ロゴマークの使用を希望される事業には,認定後にロゴマークを送付します。
(9)認定された事業は,主催者名を含め送付いただいたイベント情報をもとに「日・ブータン外交関係樹立30周年」公式ホームページの事業リストの中で紹介させていただきます。
(10)必要書類は日本語で記入,提出願います。(外国語文書については日本語訳を添付してください。)
5 申請書類の送付先・問合せ先
日本国内からの申請先
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省南部アジア部南西アジア課
電話:03-5501-8267
Email: japanbhutan30@mofa.go.jp
日本国外からの申請先
在インド日本大使館 Embassy of Japan in India
50-G, Chanakyapuri, New Delhi 110021, India
電話:(91-11)2687-6564, 2687-6581~3
FAX:(91-11)2688-5587
Email: jpn-bhu30@nd.mofa.go.jp
事業認定基準,認定事業の特典,申請・認定の流れ,注意事項及び申請書類の送付先,問合せ先は以下のとおりです。多くの方々からの申請をお待ちしております。
1 事業認定基準
(1)原則として,2016年1月1日から同年12月31日までの期間,日本またはブータンにおいて実施される事業を対象とします。
(2)事業の内容が,日・ブータン間の経済,社会,芸術,文化,学術,スポーツ,観光等の幅広い分野における交流の促進,相互理解の増進,友好関係の強化に資すると判断されるものとします。企業による社会貢献関連事業の実施やその紹介を含みます。
(3)事業の内容,目的が明確であり,実現の可能性が高いものとします。
(4)特定の主義・主張,宗教の普及を目的とせず,公共の秩序,善良な風俗を害さないものとします。
(5)事業実施にかかる経費については,主催者側が一切の責任を負うものとします。
2 認定事業の特典
(1)認定された事業は,該当事業の広報媒体に(ポスター,パンフレット,ウェブサイト,看板,垂れ幕等)に「日・ブータン外交関係樹立30周年記念事業」であることを明記し,本件交流年のロゴマークを使用することができます。
(2)認定された事業は,日・ブータン外交関係樹立30周年記念事業一覧表に掲載されます(外務省ホームページ及び在インド日本大使館ホームページ等にて公表)。
3 申請・認定の流れ
(1)事業認定を希望する団体は,以下の必要書類を事業実施の1か月前までに本省南西アジア課または在インド日本大使館に提出してください。
- 事業認定申請書,誓約書及びロゴマーク誓約書( 申請書: Word
, PDF
: 誓約書 Word
, PDF
)
- 事業概要
- 事業実施団体の概要
- 事業収支計画書
- ロゴマーク使用誓約書( Word
, PDF
)
(3)外務省または在インド日本大使館は,審査結果を申請者に書面にて通知し,要すればロゴマークの電子データを申請者に送付するとともに,外務省,在インド日本大使館のホームページの日・ブータン外交関係樹立30周年事業一覧表に事業概要を掲載します。
4 注意事項
(1)事業の認定は,事業への資金助成を意味するものではありません。
(2)提出された書類は返送致しません。必要な場合は予めコピーを御用意ください。
(3)審査の経緯等についてのお問い合わせにはお答えできませんので御了承ください。
(4)「日・ブータン外交関係樹立30周年記念事業」として認定された場合でも,事業の実施に関わる全ての責任は事業主催者にあります。事業が認定されたことによって,外務省や在インド日本大使館が何らかの責任を負うことはありません。
(5)事業終了後に,事業内容や結果をまとめた報告書を提出してください。
(6)事業内容に変更が生じる場合,または,中止となった場合は,直ちにその旨を書面にて通報してください。
(7)事業後に事業内容が認定条件に合致しないことが明らかになった場合,認定を取り消すことがあります。
(8)ロゴマークの使用を希望される事業には,認定後にロゴマークを送付します。
(9)認定された事業は,主催者名を含め送付いただいたイベント情報をもとに「日・ブータン外交関係樹立30周年」公式ホームページの事業リストの中で紹介させていただきます。
(10)必要書類は日本語で記入,提出願います。(外国語文書については日本語訳を添付してください。)
5 申請書類の送付先・問合せ先
日本国内からの申請先
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省南部アジア部南西アジア課
電話:03-5501-8267
Email: japanbhutan30@mofa.go.jp
日本国外からの申請先
在インド日本大使館 Embassy of Japan in India
50-G, Chanakyapuri, New Delhi 110021, India
電話:(91-11)2687-6564, 2687-6581~3
FAX:(91-11)2688-5587
Email: jpn-bhu30@nd.mofa.go.jp