シンガポール共和国
2016年日・シンガポー外交関係樹立50周年記念事業の募集
平成27年12月2日
外務省では、以下の要領で「日・シンガポール外交関係樹立50周年(2016年)」にふさわしい事業を幅広く募集し、一定の基準を満たしたものを「日・シンガポール外交関係樹立50周年記念事業」として認定します。認定された事業は、各事業の広報媒体に、「日・シンガポール外交関係樹立50周年」の名称及びロゴマークを使用することができます。事業認定基準等は,以下のとおりです。
1 認定事業の分野
政治科学、経済、社会、教育、スポーツ、科学技術、文化芸術、学術、観光等幅広い分野を対象とする。
2 実施主体
政府、地方自治体、民間企業、文化団体、研究所、大学、NGO等(政府関係の事業に限らず、様々な実施主体を対象とする。)
3 認定イベント実施期間・場所
2016年1月1日から同年12月31日までの期間,日本またはシンガポールにおいて実施される事業であること。
4 認定条件
- 日・シンガポール外交関係樹立50周年記念事業(以下、「周年事業」という。)の事業内容が、日本とシンガポールの間の交流の促進、相互理解の促進、友好関係の強化、日本文化の紹介に資すると判断されるもの。
- 周年事業に呼応して企画された活動で、上記(1)を十分に満たすものについては、営利事業であっても認定の対象とする(通常のビジネス業務と判断される事業、一般向けに公開しないイベント等は対象としない)。
- 企業の実施する上記(1)を満たす社会的貢献活動、研究事業等については、事業名に民間企業の名称が入っていたとしても認定の対象とする。ただし、同活動が定期的に実施されている場合には、可能な限り周年事業に因んだ追加的要素が盛り込まれていることが必要。
- 後世に残るような事業、若い世代へ上記(1)の効果が期待されるもの、日・シンガポール間だけではなく、日・ASEAN関係の強化につながる事業等については、積極的に認定の対象とする。
- 特定の主義・主張、宗教の普及を目的とせず、公共の秩序または善良な風俗を害さないもの。
- 事業実施については、経費も含めて、主催者側が一切の責任を負うこと。
- 開催地の法令を遵守し、他者の権利(著作権含む。)を侵害しないこと。
- 事業の内容や目的が明確であり,実現の可能性が高いもの。主催者が,過去に日・シンガポール友好関係を害する行為を行ったことがないこと。
5 認定事業の特典
- 認定された事業は、当該事業の広報媒体(ウェブサイト、ポスター、ちらし等)に「日・シンガポール外交関係樹立50周年記念事業」の名義を使用でき、本件周年事業のロゴマークも使用することができます。
- 認定された事業は、外務省又は在シンガポール日本国大使館のホームページにて掲載されます。
6 申請・認定の流れ
(1)事業認定を希望する団体は,以下の必要書類を事業実施の1ヶ月前(必着)までに郵送にて以下の申請先に提出する。
(3)外務省は,審査結果を書面で通知し、認定された事業の申請者が希望する場合はロゴマークの電子データを申請者に送付する。
(注)国際交流基金主催・助成事業,文化庁助成事業等の公的資金を活用した事業は認定の手続きを経ることなく、「日・シンガポール外交関係樹立50周年記念事業」の名義及び本件周年事業のロゴマークの使用ができますので事業概要書式のみ提出して下さい。
- 事業認定及びロゴ使用の許可願い(Word
/ PDF
)
- 事業認定申請書(Word
/ PDF
)
- 事業概要書
- 誓約書(Word
/ PDF
)(必要事項を記入の上,必ず公印(団体印)を押印してください)
- 事業実施団体の概要 規約、会則、定款、寄付行為、役員名簿、団体の沿革、事業実績等(但し、官庁、領事機関、地方公共団体、当省主管の公益法人は一部提出書類について省略可能とするため、申請前に御連絡ください。)
- 事業収支計画書(Excel
/ PDF
)
(3)外務省は,審査結果を書面で通知し、認定された事業の申請者が希望する場合はロゴマークの電子データを申請者に送付する。
(注)国際交流基金主催・助成事業,文化庁助成事業等の公的資金を活用した事業は認定の手続きを経ることなく、「日・シンガポール外交関係樹立50周年記念事業」の名義及び本件周年事業のロゴマークの使用ができますので事業概要書式のみ提出して下さい。
7 申請書類の送付先・問い合わせ先
原則として、日本国内在住の方は日本国内の申請先に、シンガポール国内在住の方は在シンガポール日本国大使館に,書類を送付,お問い合わせください。
日本国内の申請先
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省南東アジア第二課
電話:03-5501-8265
Eメール:japansingapore50@mofa.go.jp
シンガポール国内の申請先
在シンガポール日本国大使館ジャパン・クリエイティブ・センター(JCC)
Japan Creative Centre (JCC), Embassy of Japan,
16 Nassim Road, Singapore, 258390, Republic of Singapore
電話: +65-6737-0434
Eメール:SJ50@sn.mofa.go.jp
日本国内の申請先
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省南東アジア第二課
電話:03-5501-8265
Eメール:japansingapore50@mofa.go.jp
シンガポール国内の申請先
在シンガポール日本国大使館ジャパン・クリエイティブ・センター(JCC)
Japan Creative Centre (JCC), Embassy of Japan,
16 Nassim Road, Singapore, 258390, Republic of Singapore
電話: +65-6737-0434
Eメール:SJ50@sn.mofa.go.jp
8 注意事項
- 提出いただいた書類は返却致しません。必要な場合はあらかじめコピーをお手元に残して下さい。
- 審査の経緯等についてのお問い合わせにはお答えできませんので御了承ください。
- 事業内容に変更が生じたり,中止となった場合には,直ちにその旨を書面にて通報して下さい。
- 事業が中止となった場合や事業内容が認定条件に合致しないと後に判断される場合には,認定を取り消すこともあります。
- 周年事業として認定された場合でも,事業実施に係る全ての責任は,事業の主催者にあります。事業が認定されたことによって,日本外務省及び在シンガポール日本大使館が財政面も含む一切の責任及び義務を負うものではありません。
- 事業主催者が実施する他の事業や他の団体等へのロゴマークの転用等、無断使用を禁止します。
- 事業完了後に、事業内容や結果をまとめた報告書を決算書と併せ提出して下さい。報告書の内容は、外務省又は在シンガポール日本国大使館のホームページ等に掲載される可能性がありますので、予め御了承願います。