フィリピン共和国

令和8年5月28日

 5月28日、東京において、遠藤和也駐フィリピン共和国日本国特命全権大使と、ミレーン・ガルシア=アルバノ駐日フィリピン共和国大使(H.E. Mylene J. Garcia=Albano)との間で、高市早苗内閣総理大臣及びフェルディナンド・ロムアルデス・マルコス・ジュニア・フィリピン共和国大統領の立ち会いの下、「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とフィリピン共和国との間の条約」(日・フィリピン新租税条約)の署名が行われました。

  1. 新条約は、1980年に発効(2008年に一部改正が発効)した現行の租税条約を全面的に改正するものであり、具体的には、事業利得及び投資所得に対する課税の改正のほか、条約の濫用防止措置、相互協議手続における仲裁手続及び租税債権の徴収共助の導入並びに租税に関する情報交換の拡充を行うものです。これらにより、二重課税を除去し、国際的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国間の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。
  2. 新条約の主な内容は、以下のとおりです。
    1. 事業利得に対する課税
       事業利得については、企業が進出先国内に支店等の恒久的施設を設けて事業活動を行っている場合に、その恒久的施設に帰属する利得に対してのみ、進出先国において課税することができます。また、恒久的施設に帰属する利得は、本支店間の内部取引を網羅的に認識し、独立企業原則を厳格に適用して計算されます。
    2. 投資所得に対する課税
       投資所得(配当、利子及び使用料)については、以下のとおり、源泉地国(所得が生ずる国)における課税の上限(限度税率)が設けられ、又は課税が免除されます。
      ●現行条約
      配当:
      10%(議決権保有割合10%以上・保有期間6か月以上)
      15%(その他)
      利子:
      免税(政府受取等)
      10%(その他)
      使用料:
      15%(映画フィルム等)
      10%(その他)
      ●新条約
      配当:
      5%(持分保有割合90%以上・保有期間6か月以上(注))
      10%(持分保有割合10%以上・保有期間6か月以上(注))
      15%(その他)
      利子:
      免税(政府受取等)
      10%(その他)
      使用料:
      10%
      (注)持分は、日本法人支払の場合は議決権、フィリピン法人支払の場合は資本を指します。
    3. 相互協議手続及び仲裁制度
       条約の規定に適合しない課税は、両国の税務当局間の協議による合意に基づき解決されます。また、両国の税務当局間の協議により2年以内に事案が解決されない場合には、仲裁に付託されます。
    4. 情報交換及び徴収共助
       国際的な脱税及び租税回避に効果的に対処するため、両国間における租税に関する情報交換の対象となる租税及び事案が拡大されるとともに、租税債権の徴収に関する相互支援が導入されます。
    5. 条約の特典の濫用防止
       条約の特典の濫用を防止するため、条約の特典を受けることが取引等の主要な目的の一つであったと認められる場合については、条約の特典は認められません。
  3. 新条約は、両国それぞれの国内手続(我が国においては、国会の承認を得ることが必要)を経た後、その承認を通知する外交上の公文の交換の日の後30日目の日に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
    1. 我が国においては、
      1. 課税年度に基づいて課される租税に関しては、新条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税
      2. 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、新条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に課される租税
    2. フィリピン共和国においては、
      1. 源泉徴収される租税に関しては、新条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に取得される課税対象額
      2. その他の租税に関しては、新条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に生ずる所得その他の課税対象
    3. 仲裁制度に関する規定は、次の事案について適用されます。
      1. 外交上の公文の交換によって合意する日以後に新条約の相互協議の規定に従って申し立てられた事案
      2. アの日の前に新条約の相互協議の規定に従って申し立てられた事案。この場合には、当該事案の未解決の事項は、同日から2年を経過するまでは、仲裁に付託されません。
    4. 情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、次の日から適用されます。
      1. 情報交換に関する規定に関しては、新条約の効力発生の日
      2. 徴収共助に関する規定に関しては、外交上の公文の交換によって合意する日

(参考)別添

「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とフィリピン共和国との間の条約」(日・フィリピン新租税条約) (和文(PDF)別ウィンドウで開く英文(PDF)別ウィンドウで開く


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