ラオス人民民主共和国

令和6年10月18日

 2025年、日本とラオスは、外交関係樹立70周年となる節目を迎えます。両国政府は、この記念すべき年をできるだけ多くの人々と共に祝い、両国の交流を一層促進するため、申請に応じ、両国で開催される様々な事業を周年事業として認定します。申請の要領は下記のとおりです。

1 対象となり得る事業

  • (1)文化、芸術、スポーツ、教育、観光、経済、科学等の分野において、日ラオス間の相互理解を深め、友好を促進する事業。
  • (2)原則として、2025年12月31日までに日本又はラオスで開催される事業。
  • (3)以下の各項目に該当しない事業。
    • ア 公序良俗に反する事業。
    • イ 日本又はラオスの法令に違反する又は違反するおそれのある事業。
    • ウ 日本とラオスの友好関係の促進という周年事業の目的に合致しない事業。
    • エ 特定の主義、政治的な主張又は宗教の普及を目的とする事業。
    • オ 公益性に乏しい事業。
    • カ 営利を主たる目的とした事業。

2 申請の要領

  • (1)申請先
     主催者は、原則として事業開催の4週間前必着で、(2)の必要書類を事業の開催場所に応じて、以下の申請先にメール又は郵送で提出してください。
    【日本国内で事業を実施する場合】
    外務省南部アジア部南東アジア第一課
    住所:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
    TEL:03-5501-8263
    FAX:03-5501-8262
    E-mail:japan-laos70th@mofa.go.jp
    【ラオス国内で事業を実施する場合】
    在ラオス日本国大使館(Embassy of Japan in Laos
    住所:Road Sisangvone, Vientiane, Laos
    TEL:(+856-21)41-4400~4403
    FAX:(+856-21)41-4406
    E-mail:embassy@vt.mofa.go.jp
  • (2)必要書類
    • ア 申請書(wordPDF別ウィンドウで開く
    • イ 収支予算書(Excel
    • ウ 誓約書(wordPDF別ウィンドウで開く
    • エ 事業の概要が分かる資料(企画書、出展作品リスト(展覧会等の場合)、作品の内容(映画、演劇等の場合)、プログラム、募集要項(公募展、コンクール等の場合)等)
    • オ 主催団体の概要が分かる資料
      • (ア)役員名簿
      • (イ)定款又はそれに準ずる書類(規約、会則、寄付行為等)
      • (ウ)団体等の沿革、事業実績、活動内容等
      • (エ)主催者と申請者が異なる場合、両者の関係を示す書類(契約書等)
      • (注)ただし、官庁、外交団、領事機関、国際機関、地方公共団体、当省所管の独立行政法人については、上記(ア)、(イ)及び(ウ)は省略可能です。
  • (3)外務本省(南東アジア第一課)又は在ラオス日本国大使館で受け付けた申請は、必要に応じて審査されます。その後、外務本省又は大使館から主催者に結果が通知され、周年事業に認定された場合は公式ロゴを送付します。これにより、主催者は、各事業の広報媒体に公式ロゴを使用することが可能となります。また、認定された事業は、在ラオス日本国大使館ホームページ等の日ラオス外交関係樹立70周年記念事業カレンダーに掲載されます。また、認定事業のウェブサイトへのリンクを貼らせて頂く場合もあります。

3 事業終了後の報告

 主催者は、事業終了後、外務本省(南東アジア第一課)又は在ラオス日本国大使館に事業実施報告書(wordPDF別ウィンドウで開く)を提出してください。提出いただいた報告書の内容は、関係機関の広報資料に掲載される可能性があります。

4 留意事項

(1)申請時における留意事項

  • ア 提出された申請書類は返却されません。
  • イ 申請時に提出された資料では不十分な場合、照会や追加資料の提供依頼を行う可能性があります。
  • ウ 事業開催の4週間前を過ぎてからの申請の場合や、申請書類に著しい不備がある場合、審査をお断りすることがあります。
  • エ 審査の経緯等についてのお問い合わせにはお答えできません。

(2)準備・実施時における留意事項

  • ア 周年事業として認定された場合でも、事業の実施に関わる全ての責任は主催者にあります。事業が認定されたことによって、外務省が何らかの責任を負うことはありません。
  • イ 事業が中止される場合、又は事業が申請当時の内容から変更になる場合には、速やかに報告してください。
  • ウ 以下に該当する場合には認定を取り消す可能性があります。
    • (ア)事業が申請当時の内容から変更になったにもかかわらず、速やかに報告がなされない場合。
    • (イ)申請書類に含まれない事業内容の詳細が後に判明し、又は事業が申請当時の内容から変更され、上記1(3)のいずれかに該当することになる場合。
    • (ウ)公式ロゴの縦横比や色、デザインを変更する場合。また、公式ロゴを認定された事業以外に使用する場合。

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