令和6年10月1日
Q51 開示請求に必要な費用には、どのようなものがありますか?
A51 |
「開示請求手数料」のほか、開示の実施を受ける際の「開示実施手数料」があります。 |
Q52 開示請求書を提出する際の手数料はいくらですか?
A52 |
開示請求1件(1件の行政文書を対象)ごとに300円が必要です。ただし、複数の行政文書であっても、それらが相互に密接に関連する場合には、1件の行政文書とみなされます。詳しくは、公文書監理室に御相談ください。 |
Q53 文書の開示の実施に必要とされる手数料はいくらですか?
A53 |
情報公開法施行令の別表 をご参照ください。 |
Q54 手数料を現金で支払うことはできますか?
A54 |
できません。請求手数料及び開示実施手数料は、郵送の場合も窓口ご来訪の場合も全て収入印紙での納入となります。収入印紙は、請求書あるいは実施の申出書1件ごとに該当金額分を貼り付けて下さい。現金書留による納付は受け付けておりませんので、ご注意ください。 |
Q55 開示請求した行政文書について不開示決定が行われた場合には、開示請求手数料は返還されますか?
A55 |
- 不開示の場合でも、開示請求に関する事務処理が行われたことから、納付された手数料は返還されません。
- 開示請求手数料は、情報公開制度を利用する方と利用しない方との負担の公平を図るという観点から、開示請求権を行使した場合に発生する費用に相当する額として徴収されるものです。
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Q56 開示請求を取り下げたら、手数料は返金されますか?
A56 |
開示請求を受け付けた後に請求を取り下げた場合は、開示請求に関する事務処理が行われたことから、納付された手数料は返還されません。(開示請求手数料は、情報公開制度を利用する方と利用しない方との負担の公平を図るという観点から、開示請求権を行使した場合に発生する費用に相当する額として徴収されるものです。) |