情報公開・個人情報保護
情報公開に関するQ&A
6 開示の実施について
令和6年10月1日
- 【重要】
- 開示請求等については、郵送による申請を積極的に検討いただきますようお願いいたします。
警備上の理由から、外務省公文書監理室の窓口に来訪される際は、可能な限り前日までに電話等で来訪日時の予約をお願いいたします。
Q38 開示請求をすれば、すぐに文書を閲覧することができますか?
A38
- 行政文書の開示には、開示・不開示の判断を含む所定の手続きが必要です。したがって、開示請求と同時に開示対象文書を閲覧することはできません。
- なお、情報公開法上は、開示決定等の期限が延長された場合を除き、開示請求を受け付けてから30日以内に開示等の決定を行うこととされおり、その後、文書の開示の実施を行うことになります。
Q39 開示請求に対する決定(開示決定等)は、どのように通知されるのですか?
A39
- 外務省から開示決定等通知書(PDF)
が郵送されます。その中で、開示請求された文書の開示・不開示の決定が記されています。
Q40 文書の開示が決定されたら、いつでもその文書を閲覧する/取りに行くことができますか?(実際に文書を見ることができるのはいつ頃になりますか?)
A40
- 通例、開示決定等通知書の日を起算日として30日の間に閲覧していただくことが可能です。あるいは、写しを取りに来ていただくこともできます。
Q41 開示の実施日が決まった後、急に都合が悪くなった場合には、どうしたらよいですか?(長期間不在にしますが、実施期間を延期できますか?)
A41
- 外務省の情報公開室に事前にご連絡いただければ、正当な理由があるときは開示実施日を調整いたします。
Q42 実施可能期間内であれば、いつでも何度でも閲覧することができますか?
A42
- 一度閲覧した文書について、再度閲覧することは(正当な理由がない限り)できないことになっています。一度閲覧した文書の写しの交付を希望する場合には、「更なる開示の申出書」を提出いただくことになります。(開示実施手数料を別途納付していただく必要があります。)
Q43 開示請求した文書を窓口で閲覧する場合、人数に制限はありますか?
A43
- 複数人で閲覧される場合、特に人数制限はありませんが、場所の広さの問題がありますので、あらかじめ外務省公文書監理室までお問い合わせください。
Q44 文書を閲覧した後、文書のコピーが欲しい場合には、どのようにしたらよいですか?
A44
- 最初に開示を受けた日から30日以内に「更なる開示の申出書」を提出してください。
- なお、更なる開示の申出により、既に開示を受けた方法と同一の方法による開示の実施を求めること(例えば、窓口で閲覧した行政文書をもう一度閲覧すること)は、正当な理由がない限り認められませんのでご注意ください。
Q45 文書を閲覧しつつ、カメラで撮影する/スキャナーで読みとる/パソコンでタイプすることはできますか?
A45
- いずれも可能です。ただし、庁舎管理上の問題や他の開示請求者の方への支障等から御遠慮いただく場合もありますので、あらかじめ御理解ください。
Q46 開示された文書を出版または引用することはできますか?
A46
- 著作権法の定めに従う必要があります。外務省情報公開室までお問い合わせください。