報道発表
ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について
令和8年10月2日
ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について」(令和8年10月2日付)を行い、同閣議了解に基づき、外国為替及び外国貿易法による次の措置を実施することとした。
1 措置の内容
- 資産凍結等の措置
外務省告示(10月2日発出)に掲載されたロシア連邦の関係者(33団体・9個人)に対し、(ⅰ)及び(ⅱ)の措置等を実施する。
(ⅰ)支払規制
外務省告示に掲載された者に対する支払等を許可制とする。
(ⅱ)資本取引規制
外務省告示に掲載された者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。 - ロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の特定団体への輸出等に係る禁止措置
外務省告示(10月2日発出)に掲載されたロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の特定団体(4団体)への輸出等に係る禁止措置を実施する。
- 特定の船舶に関する役務取引等の規制措置
外務省告示(10月2日発出)に掲載された特定の船舶(35隻)に対し、(ⅰ)及び(ⅱ)の措置を実施する。
(ⅰ)役務取引規制
外務省告示に掲載された特定の船舶に対する、財務省告示で定めるサービスの提供を許可制とする。
(ⅱ)資本取引規制
外務省告示に掲載された特定の船舶の売買等に伴う資本取引(金銭の貸付契約及び債務の保証契約)を許可制とする。(注)令和8年10月2日から適用する。ただし、同日より前に締結された契約による債務の履行又は労務若しくは便益の提供であって、令和8年11月1日より前に行われるものについては、適用しない。
- ロシア連邦の産業基盤強化に資する物品等の輸出等の禁止措置 ロシア連邦の産業基盤強化に資する物品等の輸出等の禁止措置を導入する。
2 上記資産凍結等の措置の対象者及び対象船舶
別添参照

