報道発表

我が国のODA事業において不正行為を行った企業に対する措置の実施

令和8年9月25日
  1. タンザニアにおけるJICA(国際協力機構)事業「地方村落を対象とした簡易浄化装置による水供給事業の普及・実証事業」に関し、当該事業を受注していたPOLY-GLU SOCIAL BUSINESS株式会社による債務不履行という「不誠実な行為」が認められました。
  2. このため、外務省は、「日本国のODA事業において不正行為を行った者等に対する措置要領」に基づき、以下のとおり、外務省が実施するODA事業に関し、措置対象となる者との調達契約を認めない措置を行うこととしました。
    1. 措置対象:POLY-GLU SOCIAL BUSINESS株式会社(法人番号:2120001166677)
    2. 措置期間:措置期間:令和8年9月25日から令和8年12月24日(3か月間)
  3. なお、JICAにおいても、上記2と同じ期間、JICAが実施するODA事業等に関し、同社との調達契約を認めない措置を行いました。
  4. 外務省及びJICAは、本件不正事案を重く受け止め、JICAによる受注企業への注意喚起の徹底等を通じて、引き続き再発防止に努めます。

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