報道発表
子の連れ去り問題等に関する欧州議会議員に対する説明
令和8年9月18日
9月17日、外務省は、フランス・ストラスブールの欧州議会対日交流議員団会合において、先方の求めに応じ、子の連れ去り等をめぐる日本の対応について説明を行いました。
- 外務省は、日本が「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(1980年ハーグ条約)の締結以降、着実に実施していることを国外の関係者に周知することが重要と考えており、ハーグ条約に基づく子の返還や親子交流の着実な実績を含め、日本政府の取組や支援の内容について、具体的なデータを示して説明しました。
- また、法務省から、本年4月に施行された令和6年民法等改正法に関し、離婚後も父母双方の共同親権とすることが可能となったことや父母相互の人格尊重・協力義務が法律上明記されたこと等についてオンラインで説明しました。
- 欧州議会からは、アダム・ビエラン対日交流議員団団長及び同議員団所属議員12名並びに児童の権利担当コーディネーターを務めるエヴァ・コパチ欧州議会副議長が参加し、多くの議員から高い関心が示されました。コパチ欧州議会副議長からは、今後、改正民法の施行によって共同親権や親子交流がどのように実現されるかを注視する必要はあろうが、これはEUにとって重要なパートナーである日本による最初の一歩であり、深く感謝したいとの発言がありました。
- 今回の説明は、日本が1980年ハーグ条約を適切に実施していることや、子の養育に係る日本の法制度が着実に発展していることにつき、欧州における理解を促進する機会となりました。
- こうした取組の継続により、欧州を始め海外で生活する邦人の親が子と共に日本に一時帰国を希望する場合、他方の親の同意や裁判所の許可等が得やすくなり、里帰りや出国時のトラブルを減らすといった効果が期待されます。
