報道発表

日・ニュージーランド物品役務相互提供協定(ACSA)の効力発生のための外交上の公文の交換

令和8年7月16日

 7月16日、東京において、日・ニュージーランド物品役務相互提供協定(ACSA)の効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。これにより、この協定は、本年8月15日に効力を生ずることとなります。

  1. 日・ニュージーランドACSAは、自衛隊とニュージーランド国防軍との間において、物品・役務を相互に提供する際の決済手続等の枠組みを定める協定です。この協定により、自衛隊とニュージーランド国防軍との間で物品・役務の提供を円滑かつ迅速に行うことができるようになります。
  2. この協定は、自衛隊とニュージーランド国防軍との間の緊密な協力を促進するものであり、我が国の安全保障に資するのみならず、我が国が国際社会の平和及び安全により積極的に寄与することにつながるものです。

(参考1)協定の概要

  1. この協定は、自衛隊とニュージーランド国防軍が物品・役務を相互に提供する際に適用される決済手続等の枠組みを定めるもの。日・ニュージーランド間の安全保障・防衛協力が深化・拡大する中で、自衛隊とニュージーランド国防軍との間で物品・役務を相互に円滑に提供する必要性について認識を共有した結果、令和7年(2025年)7月10日の日・ニュージーランド外相会談において交渉を開始することで一致し、同年12月19日、東京において茂木敏充外務大臣とジュディス・コリンズ・ニュージーランド国防大臣(当時)との間で署名。
  2. この協定は、主に以下のものを協定の対象とする。
    1. 自衛隊とニュージーランド国防軍の双方が参加する訓練のための物品・役務提供
    2. 国連平和維持活動(PKO)、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動、大規模災害への対処のための活動のための物品・役務提供
    3. 外国での緊急事態における自国民等の保護措置又は輸送のための物品・役務提供
    4. 連絡調整その他の日常的な活動のための物品・役務提供
    5. それぞれの国の法令により物品・役務提供が認められるその他の活動のための物品・役務提供

(参考2)協定の署名以降の経緯

  • 令和7年12月19日 署名(於:東京)
  • 令和8年3月24日 国会提出
  • 令和8年6月19日 国会承認

(参考3)「日・ニュージーランド物品役務相互提供協定(日・ニュージーランドACSA)」の正式名称

 「日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定」。


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