報道発表

日本のハーグ条約実施状況等に関する英国法曹関係者向けセミナーの開催(結果)

令和7年10月29日

 10月28日、外務省は、英国ロンドンで英国法曹関係者向けセミナー「Japan and the 1980 Hague Convention: The Reality of Implementation and Civil Code Amendments」を開催したところ、概要は以下のとおりです。

  1. 外務省は、日本が「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(1980年ハーグ条約)を着実に実施していることを国外の関係者に周知することが重要との考えの下、今般、英国の法曹関係者を主な対象として同セミナーを開催しました。また、国外からの関心の高さも踏まえ、来年5月までに施行される民法等改正(家族法分野)の内容についても説明する機会としました。
  2. このセミナーには、英国の法曹関係者や学者等43名が参加しました。また、同条約に関する情報交換等を目的とする裁判官の国際的ネットワークのメンバーである英国の裁判官(「ネットワーク・ジャッジ」)も議論に参加しました。
  3. セミナーでは、同条約の日本中央当局を務める外務省及び同条約に基づき子の返還裁判を行う裁判所を代表して最高裁判所から、それぞれ日本における同条約の実施状況や裁判手続について説明しました。また、法務省から、上記民法等改正の具体的内容を紹介しました。その後、質疑応答が行われ、最後に総括として、ネットワーク・ジャッジを務める英国高等裁判所判事が所感を述べました。
  4. このセミナーを通じ、日本における1980年ハーグ条約の実施状況及び民法等改正につき、英国の法曹関係者等による理解が促進され、今後の実務に活かされていくことが期待されます。

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