報道発表

「二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約」の発効

令和7年6月26日
  1. 6月26日、「二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約」(略称:船舶再資源化香港条約(シップ・リサイクル条約))(我が国は2019年3月27日に加入書を寄託)が発効しました。
  2. この条約は、船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のため、船舶における有害物質を含む装置等の設置及び使用の禁止又は制限、締約国によって許可を与えられる船舶の再資源化施設の要件等について定めるものです。
  3. この条約は、環境の保護や労働者の安全確保、加えて海事産業の持続可能な発展に貢献する観点から有意義であり、我が国としてその発効を歓迎します。また我が国は、主要な海運国及び造船国として、この条約の効果的な実施に取り組んでいきます。

(参考)船舶再資源化香港条約(シップ・リサイクル条約)

 2009年5月に、国際海事機関(IMO)において採択された条約。この条約は、(1)締約国数(15か国以上が締結すること)、(2)締約国の船腹量(締約国の商船船腹量の合計が、総トン数で世界の商船船腹量の40%以上となること)及び(3)締約国の船舶解体力(締約国それぞれの過去10年間における最大年間船舶再資源化量の合計が、総トン数でこれらの国の商船船腹量の合計の3%以上となること)の3つの発効要件を充足した後、24か月で発効することとなっている。2023年6月26日に発効要件が充足されたことにより、2025年6月26日に発効した。


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