報道発表
「シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等に対する資産凍結等の措置」の一部解除について
令和7年5月30日
我が国は、これまで、国際平和のための国際的な努力に寄与するため、「シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等に対する資産凍結等の措置」を講じてきました。
今般、シリアをめぐる現下の情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、閣議了解「『シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等に対する資産凍結等の措置』の一部解除について」(令和7年5月30日付)を行い、これに基づき、次の措置を実施することとしました。
- 措置の内容
外務省告示(5月30日公布)により、下記2の団体に対する資産凍結等の措置を解除する。 - 資産凍結等の措置を解除する団体
- インダストリアル・バンク(Industrial Bank)
- ポピュラー・クレジット・バンク(Popular Credit Bank)
- 貯蓄銀行(Saving Bank)
- 農業協同組合銀行(Agricultural Cooperative Bank)
(注)今回の措置により、「シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等に対する資産凍結等の措置」の対象は合計59個人・31団体となる。
(参考)資産凍結等の措置
外国為替及び外国貿易法に基づき、外務省告示により指定された者に対する支払等について、財務大臣及び経済産業大臣の許可を受ける義務を課すことにより、当該者との間の資金移転を防止する措置。