報道発表

元慰安婦の遺族による韓国国内の訴訟に係る我が国の立場の韓国政府への伝達

令和7年4月25日
  1. 4月25日、船越健裕外務事務次官は朴喆熙(パク・チョルヒ)駐日韓国大使を召致し、元慰安婦の遺族が日本国政府に対して提起した韓国清洲地方裁判所における訴訟において、2021年(令和3年)1月8日及び2023年(令和5年)11月23日の判決に続き、国際法上の主権免除の原則の適用が否定され、原告の訴えを認める判決が出されたことは、極めて遺憾であり、日本政府として本判決は断じて受け入れられない旨強く抗議を行いました。
  2. 慰安婦問題を含め、日韓間の財産・請求権の問題は、1965年(昭和40年)の日韓請求権・経済協力協定で「完全かつ最終的に解決」済みです。また、慰安婦問題については、2015年(平成27年)の日韓合意において「最終的かつ不可逆的な解決」が日韓両政府の間で確認されています。
  3. 韓国政府に対して国際法違反を是正するために適切な措置を講じることを改めて強く求めます。

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