報道発表
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第7条及び附属書Gに基づく資金の提供
令和7年2月4日
2月4日、東京において、岩屋毅外務大臣とキャサリン・モナハン駐日米国臨時代理大使(Ms. Katherine E. Monahan, Chargé d’Affaires ad interim, Embassy of U.S.A. in Japan)との間で、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(MDA協定)第7条及び附属書Gに基づく資金の提供に関する書簡の交換が行われました。
- この取極は、MDA協定第7条2及び附属書Gに基づき、令和6年度における同協定の実施に関連する米国政府の行政事務費等(具体的には在日米国相互防衛援助事務所の経費)として、我が国が提供する金銭負担の額を規定するものです。我が国はこのような資金提供を、昭和29年以来、毎会計年度行っています。
- この取極の締結により、令和6年度において我が国は上記金銭負担として1億2,331万4千円の資金を提供することになります。(令和5年度と同額。)
(参考)
この取極に規定する金額は、既に、令和6年度予算に防衛省予算として計上されている。