報道発表
WTO電子商取引交渉に関する共同議長国声明の発出について
令和6年7月26日
7月26日、世界貿易機関(WTO)の電子商取引交渉に関し、共同議長国である日本、豪州及びシンガポールは、参加国・地域を代表して、共同議長国声明を発出しました。同声明では、2019年(令和元年)以来5年間の交渉を経て、電子商取引に関する協定に係る安定化したテキスト(stabilised text)を達成したことを表明し、同テキストを公表しました。
- これは、これまでの交渉成果を確認し、グローバルなデジタル貿易に関するルール形成に寄与するとともに、今日的課題に対するWTOのルール形成機能の成功例にもなる大変意義のある成果であり、我が国として歓迎します。
- 合計38条文からなる安定化したテキストは、(1)貿易書類の電子化や規制の透明化等を通じた電子決済の促進による電子商取引の貿易円滑化、(2)電子的送信に対する関税賦課の禁止、政府データの公開やインターネットのアクセス・使用を通じた開かれた電子商取引の確保、(3)サイバーセキュリティ、オンライン消費者保護や個人情報保護による電子商取引の信頼性向上にかかる規律を含むものであり、企業の予見可能性を高め、ビジネスコストを低減するとともに、消費者にとっても安心・安全な環境の実現に貢献することが期待されます。
- 今後のプロセスにつき、我が国は、共同議長国として、電子商取引に関する協定をWTOの法的枠組みに組み込むことに向けて、参加国・地域と連携しつつ取り組んでいきます。
(参考)別添
(別添1)共同議長国声明(英文(PDF)/議長声明部分の和文仮訳(PDF)
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(別添2)電子商取引に関する協定に係る安定化したテキストの達成の概要(PDF)