報道発表

日・アルジェリア租税条約の発効

令和5年12月26日

 12月21日、「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアルジェリア民主人民共和国との間の条約」(日・アルジェリア租税条約) (令和5年2月7日署名 )を発効させるため、我が国は、その効力発生のために必要な国内手続が完了したことを確認するアルジェリアからの通告を受領し、その効力発生に必要な全ての手続が完了しました。

  1. これにより、この条約は、令和6年1月20日(遅い方の通告が受領された日の後30日目の日)に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
    1. 課税年度に基づいて課される租税に関しては、令和7年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
    2. 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、令和7年1月1日以後に課される租税
  2. 情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、令和6年1月20日から適用されます。

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