報道発表
環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)へのグレートブリテン及び北アイルランド連合王国(英国)の加入に関する議定書の効力発生のための通報
令和5年12月15日
- 12月15日(現地時間同日)、我が国は、ニュージーランドの首都ウェリントンにおいて、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)へのグレートブリテン及び北アイルランド連合王国(英国)の加入に関する議定書の効力発生のための国内手続の完了について、同議定書の定める手続に従い、寄託者であるニュージーランドに通報を行いました。
- 英国のCPTPPへの加入により、締約国と英国との間の自由貿易、開かれた競争的市場、ルールに基づく貿易システム及び経済統合が促進され、我が国を含む環太平洋地域、そして世界全体の貿易・経済の更なる成長や、法の支配に基づく自由で公正な経済秩序の構築に寄与することが期待されます。
- 我が国による寄託者への通報は、CPTPP締約国11か国及び英国の中で最も早く行われたものであり、同議定書の効力発生に向けて弾みをつけるものです。我が国は、同議定書の早期発効に向け、他の締約国及び英国と引き続き連携していく考えです。
(参考1)CPTPPへの英国の加入議定書 第20条 CPTPPの締約国による通報
CPTPPの各締約国は、この議定書の効力発生のための自国の関係する国内法上の手続を完了したときは、書面により寄託者に通報する。
(参考2)CPTPPの締約国
オーストラリア、ブルネイ・ダルサラーム、カナダ、チリ、日本、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、ベトナム