報道発表

日・ザンビア投資協定の発効

令和8年7月1日

 6月30日(現地時間同日)、ザンビア共和国の首都ルサカにおいて、我が国政府は「投資の促進及び保護に関する日本国とザンビア共和国との間の協定」(日・ザンビア投資協定)(令和7年2月6日署名)の効力発生のために必要な国内手続の完了を通告し、同日、ザンビア政府により受領されました。これにより、この協定は、その効力発生に必要な全ての手続が完了し、令和8年7月30日に効力を生ずることになります。
 この協定は、日・ザンビア間の投資の促進及び保護に関して包括的かつ詳細な事項を規定しています。この協定の発効により、日・ザンビア間の投資が促進されるとともに、両国間の経済関係を一層発展させることが期待されます。

(参考)別添

 「投資の促進及び保護に関する日本国とザンビア共和国との間の協定」(和文(PDF)別ウィンドウで開く英文(PDF)別ウィンドウで開く


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