報道発表
ガーンジーとの租税協定の発効
平成25年7月25日
- 7月24日,「租税に関する情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とガーンジー政府との間の協定」(平成23年12月6日署名)について,日本側からその効力発生のために必要な国内手続が完了したことを確認する通知を発出し,その効力発生に必要な全ての手続が終了しました。
これにより,本協定は本年8月23日に発効し,双方において,以下のように適用されます。
(1)課税年度に基づいて課される租税に関しては,平成25年8月23日以後に開始する各課税年度の租税
(2)課税年度に基づかないで課される租税に関しては,平成25年8月23日以後に課される租税ただし,課税権配分に関する規定は,次のものに適用されます。
(1)源泉徴収される租税に関しては,平成26年1月1日以後に租税を課される額
(2)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては,平成26年1月1日以後に開始する各課税年度の所得- この条約の締結により,日・ガーンジー間の人的交流がより一層促進されるとともに,国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することが期待されます。