報道発表
マレーシア国民に対するビザ免除
平成25年6月25日
- 我が国とマレーシアとの間にはビザ免除取極があり,マレーシア国民は,一定の要件の下に,継続して3か月を超えない滞在期間(短期滞在)についてビザなしで我が国に入国することができますが,1993年以降,当時の事情に鑑み,我が国への短期滞在を希望するマレーシア国民に対して,事前にビザを取得することを勧奨してきました。
- しかし,本年の日・ASEAN友好協力40周年を契機として,我が国は,7月1日から,短期滞在を目的とするマレーシア国民であって,ICAO標準のIC一般旅券(旅券表紙にICロゴマーク入り)を所持する者に対し,上述のビザ取得の勧奨を終了し,ビザを取得することなく我が国への入国を可能とすることにより,短期滞在目的のビザ免除措置を実質的に再開することとしました。これにより,マレーシアから日本への観光客の増加,ビジネス面での利便性の向上など,日・マレーシア間の交流が一層発展することが期待されます。
ただし,このビザ免除措置の再開は,上記のとおりICAO標準のIC一般旅券を所持する者に限定した措置ですので,ICAO標準のIC一般旅券を所持していないマレーシア国民には,引き続き,ビザを取得することを勧奨します。