報道発表

中国による日本産高性能ステンレス継目無(つぎめなし)鋼管に対するアンチ・ダンピング(AD)措置についてのWTO協定に基づくパネル設置

平成25年5月24日
  1.  本24日(ジュネーブ時間同日),我が国は世界貿易機関(WTO)に対し,中国が日本産高性能ステンレス継目無鋼管に対して行っているアンチ・ダンピング(AD)措置について改めてパネル設置要請を行い,パネルが設置されました。
  2.  我が国は,中国がとっている本件AD措置について,損害や因果関係の認定,調査手続の瑕疵により「1994年の関税及び貿易に関する一般協定第6条の実施に関する協定(アンチ・ダンピング協定)」に違反する可能性があると考えています。
  3.  我が国は,本件がWTOのルールに従って適切に解決されるよう,今後の手続を進めていく予定です。

【参考】

1.本件の経緯と概要
(1)高性能ステンレス継目無鋼管とは,石炭火力発電所のボイラー等に使用される高付加価値特殊鋼。2011年9月8日,中国商務部が,日本産及びEU産の高性能ステンレス継目無鋼管に対するAD調査の開始を公告。調査の結果,商務部は,2012年5月の仮決定を経て,同年11月8日,AD措置をとる旨の最終決定を発表(日本企業に対するダンピング・マージン(課税率)は,9.2~14.4%)。
(2)2012年12月20日,中国に対してWTO協定に基づく協議を要請。
(3)本年1月31日及び2月1日,東京において,中国とのWTO協定に基づく協議を実施。
(4)4月11日,WTO事務局にパネル設置要請書を提出。4月24日に行われたWTO紛争解決機関(DSB)定例会合では,被申立国(中国)の反対によりパネル設置は行われず。2回目のパネル設置申請となる今回のDSB会合では,全会一致でパネル設置が反対されなかったため,パネルが設置された。

2.WTO紛争解決制度におけるパネル(小委員会)について
 他の加盟国による協定非整合的な措置によって不利益を被ったとする加盟国は,当事国間での協議を通じて紛争が解決されない場合,一定の期間を経た上で,パネルに紛争を付託し,問題とされる措置と協定との整合性について判断を求めることができる。なお,右パネルによる判断に不服のある当事国は,最終審に相当する上級委員会に対して上訴を行うことができる。


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