報道発表

日EU・EPAに「データの自由な流通に関する規定」を含めることに関する交渉の大筋合意

令和5年10月28日

 10月28日、日本とEUは、同日大阪において実施された日EUハイレベル経済対話において、日EU・EPAに「データの自由な流通に関する規定」を含めることに関する交渉が大筋合意に至ったことを確認するとともに、今後、早期の署名に向けて作業を加速化させることで一致しました。

  1. 日本とEUは、国境を越えたデータの流通に関するルールを日・EU間で定めるべく、日EU・EPA第8.81条の規定に基づき、昨年10月に本交渉を開始しました。交渉開始以降、外務省は、経済産業省を始めとする関係省庁と連携してEUとの交渉を推進してきました。
  2. 本規定が同EPAに含まれることにより、国境を越えたデータの流通に関する予見可能性が確保され、日・EU間でのデータ流通の促進、ひいては同志国である日・EU間の経済関係強化に貢献することが期待されます。
  3. また、21世紀の成長エンジンであるデジタル分野の健全な発展を促す先進的なデジタル貿易ルールの範として、日本が提唱する「信頼性のある自由なデータ流通(DFFT)」の実現にも寄与することが期待されます。

[参考1]別添

[参考2]日EU・EPA 第8・81条 データの自由な流通(抜粋)
 両締約国は、この協定の効力発生の日から3年以内に、データの自由な流通に関する規定をこの協定に含めることの必要性について再評価する。

[参考3]日EU・EPAに「データの自由な流通に関する規定」を含めることに関する交渉の開始(2022年10月7日付け報道発表)

[参考4]日・EU経済連携協定(EPA)


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