報道発表
日・チリ科学技術協力協定の署名
令和5年5月4日



- 現地時間5月4日(日本時間5日)、「科学、技術及びイノベーションにおける協力に関する日本国政府とチリ共和国政府との間の協定」の署名が、サンティアゴ(チリ)を訪問中の林芳正外務大臣と、アルベルト・レオ・バン・クラベレン・ストルク・チリ共和国外務大臣(H.E. Mr. Alberto Leo VAN KLAVEREN STORK, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Chile)との間で行われました。
- この協定の主たる規定
- (1)この協定は、両締約国政府間の科学、技術及びイノベーションの分野における協力を一層拡充・強化するための枠組みを定めるものです。
- (2)両締約国政府は、合同委員会を開催し、この協定に基づく協力活動と成果を検討・討議すること、協力の細目と手続は、両締約国政府又は両締約国政府の機関の間で作成する実施取決めで定めること等が定められています。
- 締結の意義
この協定は、チリとの間で科学、技術及びイノベーションの分野における協力を一層拡充・強化するための枠組みを設けることを目的としており、良好な二国間関係の象徴として両国の緊密かつ友好的な関係の一層の発展に寄与することが期待されます。 - この協定の発効
この協定は、両締約国政府の、外交上の経路を通じた書面による、この協定の効力発生のために必要とされるそれぞれの国内手続の完了の通告の日のうち、いずれか遅い方の日に効力を生じます。