報道発表
パプアニューギニア独立国に対する債務救済措置(債務支払猶予方式)について
令和3年3月2日
- 我が国は、パプアニューギニア独立国政府に対する債務救済措置(債務支払猶予方式)に関し、同国政府との間で交渉を行ってきた結果、このほど支払猶予条件の細目につき合意しました。これを受け、このための書簡の交換が3月2日(現地時間同日)、パプアニューギニア独立国の首都ポートモレスビーにおいて、我が方、中原邦之駐パプアニューギニア独立国日本国特命全権大使と先方ソロイ・マレポ・エオエ外務国際貿易大臣(H.E. Mr. Soroi Marepo Eoe, Minister for Foreign Affairs and International Trade of the Independent State of Papua New Guinea)との間で行われました。
- 今回の債務救済措置(債務支払猶予方式)は、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)危機への対応として、2020年4月15日にG20財務大臣・中央銀行総裁会議及びパリクラブ(主要債権国会合)で合意した債務支払猶予イニシアティブ(DSSI)を受け、同年8月20日にパリクラブにおいて到達した結論に基づくものであり、概要は以下のとおりです。
- (1)対象となる債務
2020年3月24日より前に契約された借款契約に基づいて支払われる債務のうち、2020年5月1日から2020年12月31日までの間に弁済期限が到来した元本及び利子。 - (2)対象となる債務の総額
国際協力機構(JICA)関係債務
約7億1,403万円 - (3)支払方法
2022年6月15日に始まる6回の均等半年賦払 - (4)繰延金利
国際協力機構(JICA)関係債務
1.13%
(参考)パプアニューギニア独立国基礎データ
パプアニューギニア独立国は、面積46.2万平方キロメートル(日本の約1.25倍)、人口は約877.6万人(2019年、世界銀行)、一人当たりの国民総所得(GNI)は2,780米ドル(2019年、世界銀行)。