報道発表

管理職への任用状況等に関する公表

令和2年3月16日

 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第61条の5第1項及び幹部職員の任用等に関する政令(平成26年政令第191号)第9条並びに採用昇任等基本方針(平成26年6月24日閣議決定)に基づき管理職への任用状況等について公表を行うこととされています。
 これに基づき,外務省における令和元年度の任用状況をとりまとめましたので公表します。

[参考]
(1)「管理職(管理職員)」とは,本府省内部部局,外局の内部部局,内閣府地方創生推進事務局,内閣府知的財産戦略推進事務局,内閣府宇宙開発戦略推進事務局,内閣府北方対策本部,内閣府子ども・子育て本部,内閣府総合海洋政策推進事務局,内閣府国際平和協力本部に属する官職であって,職制上の段階が「室長級」又は「課長級」の官職を占める職員をいう。専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員については対象外。

(2)管理職への任用状況は,令和元年10月1日時点のもの。


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