報道発表
我が国による「視覚障害者等による著作物の利用機会促進マラケシュ条約」の締結
平成30年10月2日

ガリWIPO事務局長に加入書を寄託
1 10月1日(現地時間),日本政府は,スイスのジュネーブにおいて,盲人,視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約(略称:「視覚障害者等による著作物の利用機会促進マラケシュ条約」)の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。本条約が我が国について効力を生ずるのは,本条約の規定に従い,平成31年1月1日となります。
2 この条約は,視覚障害者等の方々による著作物の利用機会を促進するため,点字,音声読み上げ図書等の「利用しやすい様式の複製物」に関し,各国の国内法令において著作権の制限又は例外を規定するとともに,そうした複製物を国境を越えて交換すること等について定めるものです。
3 我が国がこの条約を締結することは,我が国の視覚障害者等の方々による国内外の著作物の利用の機会を更に促進するとともに,視覚障害者等の方々による著作物の利用の機会の促進に関する国際的な取組に貢献するとの見地から有意義であると考えられます。
(参考)
盲人,視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約(PDF)(略称:視覚障害者等による著作物の利用機会促進マラケシュ条約)