報道発表

新日・オーストリア租税条約の発効

平成30年9月28日

1 9月27日,「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とオーストリア共和国との間の条約」(平成29年1月30日署名)を発効させるための外交上の公文の交換が,オーストリアのウィーンで行われました。

2 これにより,この条約は,10月27日(外交上の公文の交換の日の後30日目の日)に効力を生じ,次のものについて適用されることとなります。

  • (1)課税年度に基づいて課される租税に関しては,平成31年1月1日以後に開始する各課税期間の租税
  • (2)課税年度に基づかないで課される租税に関しては,平成31年1月1日以後に課される租税

3 租税の徴収における支援に関する規定は,対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず,本年10月27日から適用されます。

4 この新条約は,昭和38年に発効した「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とオーストリア共和国との間の条約」に代わるものであり,投資所得に対する源泉地国における課税の更なる軽減や,相互協議手続への仲裁制度の導入により,相互の投資・経済交流を一層促進するための環境を整備するものです。


報道発表へ戻る