報道発表

日・アルメニア投資協定の署名

平成30年2月15日

1 2月14日(現地時間同日),アルメニア共和国の首都エレバンにおいて,田口栄治駐アルメニア大使とエドワルド・ナルバンジャン・アルメニア外務大臣(H.E. Mr. Edward Nalbandian, Minister of Foreign Affiars of the Republic of Armenia)との間で,「投資の自由化,促進及び保護に関する日本国とアルメニア共和国との間の協定」(日・アルメニア投資協定)協定本文 和文(PDF)別ウィンドウで開く英文(PDF)別ウィンドウで開く附属書 和文(PDF)別ウィンドウで開く英文(PDF)別ウィンドウで開く)の署名が行われました。

2 この協定は,締約国間における投資の自由化,促進及び保護を図るため,一方の締約国の投資家(企業等)が他方の締約国において投資を行う際の投資活動と投資財産への待遇(投資参入段階及び参入後の内国民待遇及び最恵国待遇,公正・衡平待遇,特定措置の履行要求の禁止,収用の際の補償の条件,送金の自由,紛争の解決手続等)について定めるものです。

3 アルメニアは,情報技術の分野で豊富な人材を有するとともに,外資系企業への優遇措置や法整備等を積極的に実施していることから,我が国企業の関心が高まりつつあり,今後も同国への投資の拡大が期待されます。この協定の締結により,我が国進出企業の自由で安定した企業活動を確保し,両国間の経済関係を一層発展させることが期待されます。

4 この協定は,この協定の効力発生のために必要とされる国内手続(我が国の場合は国会承認が必要)の完了を外交上の経路を通じて相互に通告し,その通告のうちいずれか遅い方の受領の日の後30日目の日に効力を生ずることとされています。


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