報道発表
「二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約」の発効
平成29年9月8日
1 本8日,「二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約」(船舶バラスト水規制管理条約)(我が国は平成26年10月10日に加入書を寄託)が発効しました。
2 この条約は,船舶の縦傾斜等を制御するため船舶に取り入れられたバラスト水及び沈殿物の規制及び管理により,有害な水生生物及び病原体の移動から生ずる環境等に対する危険を防止すること等を定めたものです。
3 この条約は,船舶からのバラスト水及び沈殿物の排出による環境や人体等への被害の防止のために大きな意義を有しており,我が国はその発効を歓迎します。我が国は,主要な海運国として,この条約の効果的な実施に取り組んでいきます。
(参考)船舶バラスト水規制管理条約
2004年2月に,国際海事機関(IMO)において採択された条約。この条約の発効要件は,30か国が締結し,かつ,世界の商船船腹量の35%となる国が締結することであり,2016年9月8日に発効要件が充足されたことにより,全ての国について2017年9月8日に効力を生じた。