報道発表
「二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約」への加入
平成26年10月10日
1 本10日(現地時間同日),我が国政府は,「二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約」への加入書を,ロンドンの国際海事機関(IMO)本部において,関水康司IMO事務局長に寄託しました。
2 この条約は,船舶の復原性を保つための「おもし」として船舶に取り入れられる海水であるバラスト水に含まれる生物及び沈殿物の排出による環境等への被害を防止するため,IMOにおいて2004年2月に採択されたものです。
3 世界有数の海運国である我が国がこの条約に加入することは,海洋環境の保全に資するとともに,この分野における国際協力を一層推進する見地からも有意義であると言えます。
4 この条約は,30以上の国であって,その商船船腹量の合計が総トン数で世界の商船船腹量の35パーセントに相当する商船船腹量以上となる国が締結した日の後12ヶ月で効力を生ずることとなっています。我が国についても同じ日に効力を生じる予定です。
(参考)
現在,我が国のほか,41ヶ国がこの条約を締結しており商船船腹量は約30.25パーセント。