報道発表
日・スロベニア租税条約の発効
平成29年7月26日
1 7月24日,「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とスロベニア共和国との間の条約」(平成28年9月30日署名)について,日本側からその効力発生のために必要な国内手続が完了したことを確認する通告を発出し,その効力発生に必要な全ての手続が終了しました。
2 これにより,この条約は本年8月23日に発効し,次のものに適用されることになります。
(1)我が国においては,
ア 課税年度に基づいて課される租税に関しては,平成30年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
イ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては,平成30年1月1日以後に課される租税
(2)スロベニアにおいては,
ア 源泉徴収される租税に関しては,平成30年1月1日以後に取得される所得
イ その他の租税に関しては,平成30年1月1日以後に開始する各課税年度について課される租税