報道発表

環太平洋パートナーシップ(TPP)協定の国内手続の完了に関する通報

平成29年1月20日

1 我が国政府は,環太平洋パートナーシップ(TPP)協定の国内手続の完了に関し,本20日,髙田稔久駐ニュージーランド大使から寄託国であるニュージーランドのマレー・マカリー外務大臣(The Hon. Mr. Murray McCully, Minister of Foreign Affairs of New Zealand)宛てに通報を行いました。

2 TPP協定は,21世紀型の新たな共通ルールをアジア太平洋地域に作り上げ,自由,公正で巨大な一つの経済圏を構築するとともに,自由・民主主義・基本的人権・法の支配といった,基本的価値を共有する国・地域が経済の絆を深め,その輪を広げていくことで,更なる地域の安定を図るという戦略的意義を有するものです。

3 我が国による寄託国への通報は,TPP協定原署名国12か国の中で最も早いものであり,我が国のTPP協定発効に向けた固い決意を改めて示す機会となりました。

4 我が国としては,TPPの重要な意義を踏まえ,TPP協定の発効に向け,他の原署名国に対しても国内手続の早期完了を引き続き粘り強く働きかけていく考えです。

(参考1)TPP協定の署名国
 オーストラリア,ブルネイ・ダルサラーム,カナダ,チリ,日本,マレーシア,メキシコ,ニュージーランド,ペルー,シンガポール,米国,ベトナム

(参考2)
 TPP協定第30・5条は,効力発生の要件として,(1)全ての原署名国が国内法上の手続を完了した旨を寄託者に通報した場合,もしくは,(2)署名から2年の期間内又はその経過後に,原署名国の2013年におけるGDPの合計の85%以上を占める,少なくとも6の原署名国が国内法上の手続を完了した旨を寄託者に通報した場合に効力を発生する旨規定している。

(参考3)
 TPP協定は,我が国にとり,既に発効しているシンガポール,メキシコ,マレーシア,チリ,タイ,インドネシア,ブルネイ,ASEAN,フィリピン,スイス,ベトナム,インド,ペルー,オーストラリア及びモンゴルとの経済連携協定に続き,16番目に締結する経済連携協定となる。


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