報道発表

新日・独租税協定の発効

平成28年9月30日

1 9月28日(現地時間同日),日本国政府はドイツ連邦共和国政府に対し,「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定(新日・独租税協定)」平成27年12月17日署名)の効力発生のために必要な国内手続が完了したことを確認する通告を行いました。ドイツ連邦共和国政府は,日本国政府に対し,既に同様の通告を行っています。

2 これにより,この協定は,本年10月28日(遅い方の通告が受領された日の後30日目の日)に発効し,次のものについて適用されます。

(1)我が国については

  •  課税年度に基づいて課される租税については,平成29年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
  •  課税年度に基づかないで課される租税については,平成29年1月1日以後に課される租税

(2)ドイツ連邦共和国については

  •  源泉徴収される租税については,平成29年1月1日以後に支払われる租税の額
  •  その他の租税については,平成29年1月1日以後に開始する各期間について課される租税

3 また,情報交換に関する規定は,対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず,本年10月28日から適用されます。

4 この新協定は,1967年に発効した「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定」(1980年及び1984年に一部改正が発効)に代わるものであり,進出企業の投資・経済活動に係る課税関係を明確化することにより,相互の投資・経済交流を一層促進するための環境を整備するものです。


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