報道発表
新日・独租税協定の署名
平成27年12月17日
- 1 本17日,東京において,武藤容治外務副大臣及びハンス・カール・フライヘア・フォン・ヴェアテルン駐日ドイツ大使(H.E. Dr. Hans Carl FREIHERR VON WERTHERN)との間で,「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定(和文(PDF)
/英文(PDF)
)」(新日・独租税協定)の署名が行われました。この新協定は,1967年に発効(1980年及び1984年に一部改正が発効)した「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定」に代わるものです。
- 2 現在,我が国からドイツへは,約1,680社の日系企業が進出するなど,両国は強い二国間経済関係を有しております。新協定は,進出企業の投資・経済活動に係る課税関係を明確化することにより,相互の投資・経済交流を一層促進するための環境を整備するものです。
- 3 新協定の主な内容は,以下のとおりです。
(1)2010年にOECDモデル租税条約が改正されたことを踏まえ,外国企業・非居住者の支店等(恒久的施設)に帰属する事業利得に対する課税について,本支店間の取引に関して独立企業原則をより厳格に適用し,本支店間の内部取引を網羅的に認識して恒久的施設に帰属する利得を計算する規定に改正する。
(2)投資所得(配当,利子及び使用料)に関しては,源泉地国における課税を更に軽減又は免除する。
現行協定 改正後 配当 10%
(日本法人支払配当,持株割合25%以上・保有期間12月以上)免税
(持株割合25%以上・保有期間18月以上)5%
(持株割合10%以上・保有期間6月以上)15%(その他) 15%(その他) 利子 免税(国債等の利子) 免税 10%(その他) 使用料 10% 免税 (3)協定上の特典の濫用を防止する観点から,協定上の特典を,居住者が一定の要件を満たす適格者等である場合に限定して認める規定を導入する。
(4)協定の適用に係る紛争の円滑な解決を図る観点から,相互協議手続に係る仲裁手続(両締約国の権限のある当局間での協議によっても解決されなかった事項につき,第三者の決定に基づき解決する手続)を新たに導入する。
(5)国際的な脱税及び租税回避行為に更に効果的に対処するために,租税に関する情報交換規定の対象となる租税及び事案を拡大するとともに,両国間で租税債権の徴収を相互に援助する仕組み(徴収共助)を導入する。
- 4 新協定は,各締約国が国内手続(我が国においては国会による承認)が完了したことを確認する通告を行い,遅い方の通告が受領された日の後30日目の日に効力を生じます。
新協定は、我が国については次のものに適用されます。
(1)課税年度に基づいて課される租税については,新協定が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税
(2)課税年度に基づかないで課される租税については,新協定が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に課される租税