報道発表
我が国の開発協力事業において不正行為を行った企業に対する措置の実施
平成28年8月24日
1 平成20年度対ペルー有償資金協力「イキトス下水道整備計画」にかかるコンサルタント業務において,株式会社NJSコンサルタンツが過失による粗雑業務等を行うという不適切な行為が認められました。
2 このため,外務省は,「日本国のODAにおいて不正行為を行った者等に対する措置要領」等に基づき,以下のとおり,外務省実施の無償資金協力事業への参加を認めない措置を実施することとしました。
(1)措置対象:株式会社NJSコンサルタンツ
(2)措置期間:平成28年8月24日から平成29年1月23日(5か月)
(3)措置事由:
ア 同企業が,対ペルー円借款事業「イキトス下水道整備計画」にかかるコンサルタント業務において,過失による粗雑業務(引渡時における工事瑕疵に係る指摘不備)を行った。この行為は,「日本国のODAにおいて不正行為を行った者等に対する措置要領(平成24年2月2日改正)(PDF)」に該当する。
イ 同企業が,同業務において,不正又は不誠実な行為(工事未完成時点での完工証明書の発行)を行った。この行為は,「日本国のODAにおいて不正行為を行った者等に対する措置要領(平成26年10月9日改正)(PDF)」に該当する。
ウ 同企業が,他15事業を含むコンサルタント業務において,虚偽記載(プロポーザル提出時における虚偽情報の提出)を行った。この行為は,「日本国の無償資金協力事業において不正行為を行った企業に対する措置要領(PDF)」に該当する。
3 なお,独立行政法人国際協力機構(JICA)も,株式会社NJSコンサルタンツに対し,平成28年8月24日から平成29年1月23日まで(5か月),無償資金協力,有償資金協力及び技術協力の各事業への参加を認めない措置を実施しました。