報道発表

オーストリアとの間のワーキング・ホリデー制度に関する口上書の交換

平成28年4月15日

1 4月14日,オーストリアのウィーンにおいて,竹歳誠駐オーストリア大使及びアロイス・シュテーガー・オーストリア共和国労働・社会・消費者保護大臣(H.E. Mr. Alois Stoeger, Federal Minister for Labour, Social Affairs and Consumer Protection of the Republic of Austria)との間で,ワーキング・ホリデー制度に関する口上書の交換式が行われました。

2 この制度は,有効な査証を所持する相手国の国民に対し,入国の日から6か月の滞在を許可し,かつ,休暇の付随的な活動として旅行資金を補うために就労許可なしに就労することを認めるものです。

3 この制度は,7月1日から導入される予定です。

4 ワーキング・ホリデー制度の導入を契機として,両国の青少年の交流や相互理解が促進され,両国の友好親善関係が一層強化されることが期待されます。

(参考)
(1)ワーキング・ホリデー制度とは,二国・地域間の取決めに基づき,各々が相手国・地域の青少年に対し,休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度。また,この制度の趣旨は,各々の国・地域が,その文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に提供し,二国・地域間の相互理解を促進すること。

(2)オーストリアは,我が国がワーキング・ホリデー制度を導入する16番目の国又は地域。


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