報道発表

我が国による「商標法に関するシンガポール条約」の締結

平成28年3月14日

1 3月11日(現地時間同日),日本政府は,スイスのジュネーブにおいて,「商標法に関するシンガポール条約」の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。この条約は,我が国については,我が国が加入書を寄託した日の後3か月で効力を生じます。

2 この条約は,商標等に係る登録の出願及び登録に関する手続について締約国が求めることができる要件等について定めるものです。我が国がこの条約を締結することは,商標等の保護を国際的に促進するとの見地から有意義であると認められます。


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