報道発表
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第7条及び附属書Gに基づく資金の提供
平成28年2月8日
1 2月5日,東京において,我が方岸田文雄外務大臣と先方キャロライン・ケネディ駐日米国大使(Ms. Caroline Kennedy, U.S. Ambassador)との間で,日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(MDA協定)第7条及び附属書Gに基づく資金の提供に関する書簡の交換が行われました。
2 この取極は,MDA協定第7条2及び附属書Gに基づき,平成27年度における同協定の実施に関連する米国政府の行政事務費(具体的には在日米国相互防衛援助事務所の経費)等として,我が国が提供する金銭負担の額を規定するものです。我が国はこのような資金提供を,昭和29年以来,毎会計年度行っています。
3 この取極の締結により,平成27年度において我が国は上記金銭負担として1億2,390万6千円の資金を提供することになります。(平成26年度は1億2,403万円。)
(参考)
この取極に規定する金額は,既に,平成27年度予算に防衛省予算として計上されている。