報道発表
ブラジルとの間の短期滞在数次査証に関する覚書の署名
平成28年2月2日
1 本2日,東京において,武藤容治外務副大臣とアンドレ・アラーニャ・コヘーア・ド・ラーゴ駐日ブラジル連邦共和国大使(H.E. Mr. André Aranha Corrêa do Lago, Ambassador of the Federative Republic of Brazil)との間で,「一般旅券所持者に対する数次入国査証の発給の円滑化に関する日本国政府とブラジル連邦共和国政府との間の覚書」の署名が行われました。
2 署名には,訪日中のジョゼ・アルフレッド・グラッサ・リマ・ブラジル外務省第二政治担当副次官(H.E. Mr. José Alfredo Graça Lima, Undersecretary-General for Political Affairs II)他が同席しました。
3 今回の覚書では,日本の短期滞在査証(ビザ)及びブラジルの観光査証に関して,双方が,査証の有効期間を最長3年,一回の滞在可能期間を最長90日とする措置を相互に実施することが確認されました。
4 上記3の措置の実施により,観光客の増加等を通じた,日・ブラジル間の交流が一層発展することが期待されます。
(参考)
これまでの措置
今回の覚書で確認された措置
これまでの措置
有効期間(最長) | 一回の滞在可能期間(最長) | |
日本側査証 | 3年 | 30日 |
ブラジル側査証 | 90日 | 90日 |
今回の覚書で確認された措置
有効期間(最長) | 一回の滞在可能期間(最長) | |
双方の査証 | 3年 | 90日 |