報道発表

日・印租税条約改正議定書の署名

平成27年12月11日

1 本11日(現地時間同日),平松賢司駐インド大使とハスムーク・アディア・インド財務省歳入局次官(Dr. Hasmukh Adhia, Secretary, Department of Revenue, Ministry of Finance)との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約を改正する議定書」(日・印租税条約改正議定書)ポイント(PDF)別ウィンドウで開く和文(PDF)別ウィンドウで開く英文(PDF)別ウィンドウで開く)の署名がニューデリーにおいて行われました。

2 本改正議定書は,1989年に発効(2006年に一部改正が発効)した現行条約の一部を改正するものであり,現行条約の租税に関する情報交換に係る規定を国際標準に沿った規定に改正し,新たに徴収共助の規定を導入するとともに,利子免税の対象となる機関を追加・整備しています。改正後の条約においては,両国の税務当局間の強化された協力関係により,国際的な脱税及び租税回避行為をより適切に防止しつつ,投資・経済交流が一層促進されることが期待されます。

【参考1】今後の手続き
 本改正議定書は,両締約国のそれぞれの国内法上の手続(我が国においては国会による承認)に従って承認された後,その承認を通知する外交上の公文の交換の日の後30日目の日に効力を生じ,我が国については,次のものについて適用される。

(1)課税年度に基づいて課される租税に関しては,本改正議定書が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税

(2)課税年度に基づかないで課される租税に関しては,本会政議定書が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に課される租税


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