報道発表
ベトナムとの日越租税協定上の利子免税対象機関追加に関する書簡の交換
平成27年11月26日
1 本26日(現地時間同日),ベトナムのハノイにおいて,「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とヴィエトナム社会主義共和国政府との間の協定」(1995年10月24日署名)第11条4に基づき,独立行政法人日本貿易保険(NEXI)を本協定上の利子免税対象機関とする旨合意する外交上の公文の交換が,両国政府間で行われました。
2 本件書簡交換により,書簡の交換の日以後にベトナム国内で生じる利子であってNEXIが取得するもの及びNEXIによって保険の引受けが行われた債権に関する利子で我が国の居住者が取得するものについて,ベトナムにおける源泉地国課税が免除されることになります。
3 これにより,日本企業の海外事業展開及び日・ベトナム間の投資・経済交流が更に促進されることが期待されます。