報道発表
日・ウクライナ投資協定の効力発生のための通告
平成27年10月28日
1 10月27日(現地時間同日),ウクライナの首都キエフにおいて,「投資の促進及び保護に関する日本国とウクライナとの間の協定」(通称:日・ウクライナ投資協定)の効力発生のための我が国政府からの通告が行われ,同日,ウクライナ政府により受領されました。これにより,この協定は,平成27年11月26日に効力を生ずることになります。
2 この協定は,投資の促進及び保護に関して包括的かつ詳細な事項を規定しています。この協定の発効により,日・ウクライナ間の投資が促進されるとともに,両国間の経済関係が一層緊密化することが期待されます。
投資の促進及び保護に関する日本国とウクライナとの間の協定(日本語(PDF)/英語(PDF)/ウクライナ語(PDF))