報道発表

日・ウクライナ投資協定の署名

平成27年2月5日
協定に署名する角大使とアブロマヴィチュス経済発展・貿易大臣
角大使とアブロマヴィチュス経済発展・貿易大臣
署名後,取材に応じる角大使とアブロマヴィチュス経済発展・貿易大臣

1 本5日,ウクライナの首都キエフにて,角茂樹駐ウクライナ大使とアイヴァラス・アブロマヴィチュス・ウクライナ経済発展・貿易大臣(H.E. Mr. Aivaras Abromavičius, Minister of Economic Development and Trade of Ukraine)との間で,「投資の促進及び保護に関する日本国とウクライナとの間の協定」(日・ウクライナ投資協定)が署名されました。

2 この協定は,締約国間における投資の保護・促進を図るため,一方の締約国の投資家(企業等)が他方の締約国において投資を行う際の投資活動と投資財産への待遇(投資参入後の内国民待遇及び最恵国待遇,公正・衡平待遇,契約遵守義務,特定措置の履行要求(技術移転の要求等)の禁止,送金の自由,収用の際の補償の条件,紛争の解決手続等)について定めるものです。

3 ウクライナは約4,600万人の人口を擁する巨大な成長市場であり,世界第九位の埋蔵量を誇るウランを始め,各種ベースメタル,レアメタル,石炭等地下資源の存在も注目されており,我が国企業にとり潜在的に有望な投資先となっています。この協定の締結は,日本企業からの強い要望に応えるものであると同時に,日本からの投資促進によるウクライナ支援の一環としての意義も大きいものです。この協定の締結により,投資を行う際の法的安定性が向上し,両国間の投資や投資に伴う人的交流が相互に促進されるとともに,両国間の経済関係が一層発展することが期待されます。

4 この協定は,効力発生のために必要とされる国内手続(我が国の場合は国会承認が必要)が完了したことを確認する通告を両国が相互に行い,遅い方の通告が受領された日の後30日目の日に効力を生ずることとされています。

投資の促進及び保護に関する日本国とウクライナとの間の協定日本語(PDF)別ウィンドウで開く英語(PDF)別ウィンドウで開くウクライナ語(PDF)別ウィンドウで開く


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