報道発表

日・オマーン投資協定の署名

平成27年6月19日
中山外務副大臣とムスラヒ駐日オマーン大使との間での<br>日・オマーン投資協定署名 中山外務副大臣とムスラヒ駐日オマーン大使との間での
日・オマーン投資協定署名
中山外務副大臣とムスラヒ駐日オマーン大使との間での<br>日・オマーン投資協定署名 中山外務副大臣とムスラヒ駐日オマーン大使との間での
日・オマーン投資協定署名
日・オマーン投資協定署名後の会談の様子 日・オマーン投資協定署名後の会談の様子

1 本19日,東京にて,中山泰秀外務副大臣とハーリド・アル・ムスラヒ駐日オマーン大使(H.E. Mr. Khalid Al-Muslahi, Ambassador of the Sultanate of Oman to Japan)との間で,「投資の相互促進及び相互保護に関する日本国とオマーン国との間の協定」(日・オマーン投資協定)の署名が行われました。

2 この協定は,締約国間における投資の保護・促進を図るため,一方の締約国の投資家(企業等)が他方の締約国において投資を行う際の投資活動と投資財産への待遇(投資参入後の内国民待遇及び最恵国待遇,公正・衡平待遇,契約遵守義務,送金の自由,収用の際の補償の条件,紛争の解決手続等)について定めるものです。

3 オマーンは,豊富な原油・天然ガスを有し,大規模なインフラ整備が進展していることから,日本企業の間で同国への進出に関心が高まっています。この協定の締結により,投資を行う際の法的安定性が向上し,両国間の投資や投資に伴う人的交流が相互に促進されるとともに,両国の経済関係が一層発展することが期待されます。

4 この協定は,この協定の効力発生に必要な国内法上の手続(我が国の場合は国会承認が必要。)が完了した旨を通告する外交上の公文の交換の日の後30日目の日に効力を生ずることとされています。

投資の相互促進及び相互保護に関する日本国とオマーン国との間の協定


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