報道発表

日・ポーランド・ワーキング・ホリデー協定の署名

平成27年2月27日
署名式に立ち会う両首脳
(写真提供:内閣広報室)

1  本27日,東京において,安倍晋三内閣総理大臣及びブロニスワフ・コモロフスキ・ポーランド共和国大統領(H.E.Mr. Bronisław Komorowski,President of the Republic of Poland)の立会いの下,山中誠駐ポーランド共和国大使及びツィリル・コザチェフスキ駐日ポーランド共和国大使(H.E. Mr. Cyryl Kozaczewski, Ambassador of the Republic of Poland)の間で「ワーキング・ホリデー制度に関する日本国政府とポーランド共和国政府との間の協定(和文(PDF)別ウィンドウで開く英文(PDF)別ウィンドウで開くポーランド語文(PDF)別ウィンドウで開く)」の署名が行われました。

2  本協定は,ワーキング・ホリデー制度の参加者として有効な査証を所持する相手国の国民に対し,入国の日から一年間の滞在を許可し,かつ,休暇の付随的な活動として旅行資金を補うために就労許可なしに就労することを認めるための法的な枠組みを構築するものです。

3  本協定は,それぞれの国内手続の完了を書面により通報し,双方の通報が受領された日のいずれか遅い方の日の後30日目の日に効力を生じます。

4  ワーキング・ホリデー制度の開始を契機として,両国の青少年の交流や相互理解が促進され,両国の友好親善関係が一層強化されることが期待されます。

(参考)
(1)ワーキング・ホリデー制度とは,それぞれの相手国・地域の青少年に対し,他方の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供し,双方の相互理解を深めることを趣旨とし,休暇を目的として入国を希望する相手国・地域の青少年に対し,旅行・滞在資金を補うための付随的就労を認める制度である。

(2)ポーランドは,我が国がワーキング・ホリデー制度を導入する13番目の国又は地域であり,東欧地域では初。


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