報道発表
クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者に対する資産凍結等の措置の対象者の追加
平成26年12月9日
我が国は,これまで,国際平和のための国際的な努力に寄与するため,クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者に対し,資産凍結等の措置を講じてきました。ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み,本9日,閣議了解の下,この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため,主要国が講ずることとした措置の内容に沿い,資産凍結等の措置の対象としてウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される26個人及び14団体を追加することとしました。
- (1)措置の内容 外務省告示(12月9日公布)により,指定された者に対する外国為替及び外国貿易法に基づく次の措置を12月9日から実施しました。
- (ア)支払規制
外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。 - (イ)資本取引規制
外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約,信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。 - (2)支払及び資本取引規制の対象者(PDF)