報道発表

クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者に対する資産凍結等の措置

平成26年8月5日

 ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み,この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため,主要国が講ずることとした措置の内容に沿い,クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者として我が国が指定する40個人及び2団体に対する外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく資産凍結等の措置(支払及び資本取引規制)並びにクリミア自治共和国又はセヴァストーポリ特別市を原産地とする全ての貨物に対する外為法に基づく輸入制限措置を実施しました。

  • (1)措置の内容
     クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者として外務省告示(8月5日公布)により指定される者に対する外為法に基づく(ア)及び(イ)の措置並びにクリミア自治共和国又はセヴァストーポリ特別市を原産地とする全ての貨物に対する外為法に基づく(ウ)の措置を8月5日から実施しました。

  • (ア)支払規制
     外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とします。

  • (イ)資本取引規制
     外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約,信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とします。

  • (ウ)輸入制限
     ウクライナ(クリミア自治共和国又はセヴァストーポリ特別市を原産地とする場合に限る。)からの全ての貨物の輸入を承認制とします。

  • (2)支払及び資本取引規制の対象者(PDF)別ウィンドウで開く

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